義父を療養看護した長男の嫁
長男の父親が亡くなった。その長男の嫁は長年にわたり、義父の療養看護に努めた。長男の嫁は相続人ではないので相続権はない。長年、義父を看護したからといって、義父の遺産を相続する権利はない。
これについて民法が改正され「特別寄与料」(2019年7月1日施行)として長男の嫁は、共同相続人に対して金銭を請求する権利が認められることとなった。ただし、勘違いしてはいけないのは、これは親孝行の親族に対するご褒美ではないということだ。義父に寄り添って精神的に励ましていたというだけでは、特別寄与にはあたらない。共同相続人に対して請求できるのは、せいぜい「家政婦代」程度である。
改正前までは「寄与分」として請求できるのは相続人だけだった。長男の嫁がいくら義父の療養看護に努めても義父の遺産の中から寄与分を相続することはできなかった。それでは今までどうしていたかというと、長男の嫁は長男の「履行補助者」として療養看護に努めたことにして長男に寄与分を認めていたのだ。
昔の人は「長男の嫁にだけはなるものではない」と言っていたが、民法上は「そのとおり!」気の毒な状況だった。
しかし、今回の改正で長男の嫁は直接、共同相続人へ「特別寄与料」として金銭を請求する権利が認められるようになった。
「これで長年の苦労が報いられるわ」と喜んだ人もあるかもしれない。が、喜ぶのは早い。この寄与料の考え方がとても厳しいのだ。一般常識が通用しない。その程度の療養看護なら家族なんだから当然だろ、と言われて、ほとんどおしまい。それに特別の寄与を立証する必要がある。日記や現金出納帳など日頃から、ことかまかにメモをして、準備しておかなければ認めてもらえない。「えっ!寄与分って、たったそれだけしか認めてもらえないの?」とがっかりするのがオチである。さらに相続のあったことを知った日から6ヶ月以内に申し立てなければならない。たったの6ヶ月!
さらに、ここで疑問が生ずる。長男の嫁が共同相続人から取得した金銭には税金がかかるのか?かかるとしたら何税だろう?義父の遺産からもらったのではないのだから、相続税はおかしいだろ?と思うかもしれないが……。
特別寄与料をもらった長男の嫁は遺贈で受け取ったものとみなされて、相続税がかかるのだ。さらに普通の場合の相続税に2割加算して取られるのだ。「なんでこうなるの?これでは罰金よね!と言いたくなるはずだ。
こんなことなら苦労に報いて生前中に贈与してあげておいた方がマシである。税務上は改正されたこの制度をアテにせず、生前贈与で長男の嫁に報いてあげるべきだ。