転養子

転養子

(Q)私は、私の長男の子供(私の孫)がまだ幼い頃、その孫と養子縁組をしました。正直に言うと相続税の節税対策です。

 その孫養子がこの度、結婚することになりました。結婚する相手の娘さんは一人娘なので、相手の家から婿養子として迎え入れたいとの申し出がありました。

 この孫が、戸籍を調べると私が養親になっており、今まで知らせていなかったのでびっくりしております。「自分を節税の道具に使って欲しくなかった」と怒られました。

 それはそれで仕方がないのですが、養子が他家の養子になることはできるのでしょうか?

(A)「自分を節税の道具に使って欲しくなかった」とのお孫さんの言葉は、まともに育った証拠です。喜ぶべきです。

 それはともかく、養子が他家の養子になることができるか、ということですが、なんの問題もありません。親が三人(実親と養親が二人)になるということです。こういう場合の養子を「転養子」といいます。民法上はそれぞれの親から相続する権利があります。

 三人の親からそれぞれ相続する権利がありますのでそれぞれ相続すれば大資産家となる可能性もあり、そうなるとウハウハです。

 昔なら羨ましい身分だということですが、今どきの若者は欲がないので、余計な財産なんかいらないということになるかも知れません。それどころか三人も親がいるのが鬱陶しいというのが本音かも知れません。

投稿者: ihanamura

花村一生:昭和23年生、福岡県出身 さまざまな職業を遍歴後、昭和58年税理士として開業 花村会計事務所所長 法人の顧問を中心に開業したが、会計業務が性分に合わず、数年で 手を引く(生来のずぼらから会計業務は行わないにもかかわらず、 会計事務所の看板はそのままになっている) その後、相続税申告と不動産税務に専門特化して今日にいたる。 特に不動産の時価と評価額の矛盾に憤りを持っており、相続税の物納について 異常ともいえる情熱を燃やしている。一時は物納申請件数は日本トップクラス。 主に土地持ち資産家の相続案件を得意とする。 国土交通省外部団体の「都市農地活用支援センター」のアドバイザーとなっている。 納税者のために考え行動することがモットー。税務署と闘うことも辞さない。 著書:新日本法規出版「社会生活六法」税金分野担当

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