青色申告は推計課税を受けません

青色申告は推計課税を受けません

 青色申告のメリットはなんですか?と聞かれたら、ちゃんとした帳面をつけていることを前提として「青色事業専従者給与が必要経費になる」とか「青色申告特別控除」が使える」とか「損失を翌年以降に繰り越すことができる」とかとか、いろいろある。

 以前は帳面をつけるのがめんどくさいから白色申告にしておく、という人もいたが今では白色申告でも記帳義務ができたのでそういうことも言えなくなった。

 上記のようなメリットよりも、税理士が考える最大のメリットは何かというと青色申告には推計課税が禁止されているということだ。

 推計課税とは、納税者が帳簿をつけておらず、資料が不備な場合や納税者が調査に協力しないなどの場合は、税務署は推計課税ができるとされている。

 例えば、税務署が飲食店の売上高に疑問を持ったとする。帳面もなければ資料もないとなれば、メニューから平均単価を推計し、おしぼりなどの仕入れ数量から客数を推計し、年間の売上高を推計するのだ。

 「うちはそんなに売り上げは多くはないよ」と言っても、その立証責任は納税者にある。

 そうやって推計された金額に反証しようとしても帳簿や資料がないので無理だ。

というわけで推計課税というのは、税務署にとって、かなり強力な武器となっている。

 令和2年度の税制改正では青色申告以外の者につき、給与等の源泉徴収の推計課税が認められた。

 てことは、推計課税するには、いちいち法令に明文規定がいるのかという疑問が湧く、しかし、推計課税は明文の規定の有無にかかわらず認められている(最高判昭39.11.13)

 ということは青色申告でも、いままで税務署は推計課税は可能だったということだ。

 令和2年の改正によって、推計課税を創設的に認めたものではなく、青色申告者に対する推計課税を禁止したことがポイントである。

 聞いた話だが、ある飲食店に税務調査が入った、いきなり入って来てレジを開けさせ、そこに入っている現金を数えさせ、現金出納用の残高を確認すると一致しない。そこで青色申告の取消し処分を受けてから、推計課税を受けたらしい。

 1日の売上計上漏れ3万円×年間営業日数300日=900万円の年間売上計上漏れを指摘されたらしい。これを7年間やられたら店は潰れる。推計課税は怖い

 税理士のお客さんでこういう推計課税を受けるような人はいないけどね、

投稿者: ihanamura

花村一生:昭和23年生、福岡県出身 さまざまな職業を遍歴後、昭和58年税理士として開業 花村会計事務所所長 法人の顧問を中心に開業したが、会計業務が性分に合わず、数年で 手を引く(生来のずぼらから会計業務は行わないにもかかわらず、 会計事務所の看板はそのままになっている) その後、相続税申告と不動産税務に専門特化して今日にいたる。 特に不動産の時価と評価額の矛盾に憤りを持っており、相続税の物納について 異常ともいえる情熱を燃やしている。一時は物納申請件数は日本トップクラス。 主に土地持ち資産家の相続案件を得意とする。 国土交通省外部団体の「都市農地活用支援センター」のアドバイザーとなっている。 納税者のために考え行動することがモットー。税務署と闘うことも辞さない。 著書:新日本法規出版「社会生活六法」税金分野担当

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。