配偶者居住権を使って相続税の節税はできますか?

 配偶者居住権とは、「相続によって、残された配偶者が、相続発生時点に住んでいた亡くなられた方の所有する家に、終身または一定期間、無償で住み続けることができる権利」のことであり、通常の所有権とは異なる権利です。税務上は相続税・贈与税および譲渡税に影響があります。

(Q)配偶者居住権を使って相続税の節税はできますか?

(A)できます。配偶者居住権は、時の経過とともにその評価が下がっていき、配偶者が亡くなった時点で、評価額はゼロになります。その下がった部分の価値は、その建物の所有者(例えば長男)に移転するのですが、相続税の課税上、その部分が課税から漏れてしまうことになり、結果的に相続税の節税ができることになります。

 私は中途半端な権利である配偶者居住権の利用を勧めたくはありませんが、なかには税理士として節税になることを納税者に知らせておかなければ、後日、損害賠償の可能性があると言われています。

(Q)配偶者居住権を相続して、将来老人ホームに入所する際に必要なお金を賄うために、その配偶者居住権を売却することはできますか?

(A)できません。配偶者居住権の譲渡は禁止されています。しかし、配偶者居住権を放棄して建物所有者から対価を受け取った場合などは、譲渡所得として課税されます。この場合、「分離課税」とはならず「総合課税の対象」となりますし、また「居住用財産の譲渡の特例」の対象外となります。

(Q)配偶者が相続するその建物の敷地利用権については小規模宅地特例の適用が受けられますか?

(A)配偶者が相続した場合、小規模宅地特例の適用対象となります。同居親族の要件を満たした者がその居住用家屋の敷地を相続した場合、その同居の親族についても小規模宅地特例の適用を受けることができます。

投稿者: ihanamura

花村一生:昭和23年生、福岡県出身 さまざまな職業を遍歴後、昭和58年税理士として開業 花村会計事務所所長 法人の顧問を中心に開業したが、会計業務が性分に合わず、数年で 手を引く(生来のずぼらから会計業務は行わないにもかかわらず、 会計事務所の看板はそのままになっている) その後、相続税申告と不動産税務に専門特化して今日にいたる。 特に不動産の時価と評価額の矛盾に憤りを持っており、相続税の物納について 異常ともいえる情熱を燃やしている。一時は物納申請件数は日本トップクラス。 主に土地持ち資産家の相続案件を得意とする。 国土交通省外部団体の「都市農地活用支援センター」のアドバイザーとなっている。 納税者のために考え行動することがモットー。税務署と闘うことも辞さない。 著書:新日本法規出版「社会生活六法」税金分野担当

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