遺言と異なる分割協議
(Q)父が残した遺言書がありました。しかし相続人全員がその内容に納得できません。このような場合、遺言と異なる遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?
(A)法律上、共同相続人全員の合意により、遺産分割協議を行うことは認められています(最判.H2.9.27)。このような場合、税務上、贈与や交換等の課税の問題も生じません。
ただし、遺言執行者が選定されているときには、遺言執行者の同意がないとダメです。
相続税申告と不動産税務
遺言と異なる分割協議
(Q)父が残した遺言書がありました。しかし相続人全員がその内容に納得できません。このような場合、遺言と異なる遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?
(A)法律上、共同相続人全員の合意により、遺産分割協議を行うことは認められています(最判.H2.9.27)。このような場合、税務上、贈与や交換等の課税の問題も生じません。
ただし、遺言執行者が選定されているときには、遺言執行者の同意がないとダメです。
花村一生:昭和23年生、福岡県出身 さまざまな職業を遍歴後、昭和58年税理士として開業 花村会計事務所所長 法人の顧問を中心に開業したが、会計業務が性分に合わず、数年で 手を引く(生来のずぼらから会計業務は行わないにもかかわらず、 会計事務所の看板はそのままになっている) その後、相続税申告と不動産税務に専門特化して今日にいたる。 特に不動産の時価と評価額の矛盾に憤りを持っており、相続税の物納について 異常ともいえる情熱を燃やしている。一時は物納申請件数は日本トップクラス。 主に土地持ち資産家の相続案件を得意とする。 国土交通省外部団体の「都市農地活用支援センター」のアドバイザーとなっている。 納税者のために考え行動することがモットー。税務署と闘うことも辞さない。 著書:新日本法規出版「社会生活六法」税金分野担当 他の投稿を表示