幼児への贈与と時効
(Q)私は孫が生まれたときから、毎年110万円を孫名義で貯金しており、もう10数年になります。孫が成人したときに通帳や印鑑を渡してやるつもりです。
(A)あなたがお孫さんが生まれたときから孫名義で貯金したとしても、贈与は成立していません。贈与とは「あげます」「もらいます」と両者の意思が合致して初めて成立します。ご質問のケースでは、あなたが成人したお孫さんへ通帳や印鑑を渡したその時のその金額が贈与と取り扱われ、贈与税が課税されます。
(Q)もう十数年も前から始めているのですが時効にはならないのですか?
(A))贈与税の時効は贈与したときの翌年の贈与税の申告期限の翌日からカウントして」原則6年、偽りその他不正の行為により税を免れた場合は7年となっています。しかし、あなたの場合は、そもそも贈与が成立していないので時効期間のカウントの起算日がないのです。
(Q)孫が幼児だったので「もらいます」という意思表示がないので贈与が成立していないということなのですね。どうすれば贈与と認められることになったのでしょうか?
(A)そのお孫さんの親権者である父母との間で贈与契約を結び、その父母が貯金を管理していれば贈与が成立していることになったのです。