幼児への贈与と時効

幼児への贈与と時効

(Q)私は孫が生まれたときから、毎年110万円を孫名義で貯金しており、もう10数年になります。孫が成人したときに通帳や印鑑を渡してやるつもりです。

(A)あなたがお孫さんが生まれたときから孫名義で貯金したとしても、贈与は成立していません。贈与とは「あげます」「もらいます」と両者の意思が合致して初めて成立します。ご質問のケースでは、あなたが成人したお孫さんへ通帳や印鑑を渡したその時のその金額が贈与と取り扱われ、贈与税が課税されます。

(Q)もう十数年も前から始めているのですが時効にはならないのですか?

(A))贈与税の時効は贈与したときの翌年の贈与税の申告期限の翌日からカウントして」原則6年、偽りその他不正の行為により税を免れた場合は7年となっています。しかし、あなたの場合は、そもそも贈与が成立していないので時効期間のカウントの起算日がないのです。

(Q)孫が幼児だったので「もらいます」という意思表示がないので贈与が成立していないということなのですね。どうすれば贈与と認められることになったのでしょうか?

(A)そのお孫さんの親権者である父母との間で贈与契約を結び、その父母が貯金を管理していれば贈与が成立していることになったのです。

投稿者: ihanamura

花村一生:昭和23年生、福岡県出身 さまざまな職業を遍歴後、昭和58年税理士として開業 花村会計事務所所長 法人の顧問を中心に開業したが、会計業務が性分に合わず、数年で 手を引く(生来のずぼらから会計業務は行わないにもかかわらず、 会計事務所の看板はそのままになっている) その後、相続税申告と不動産税務に専門特化して今日にいたる。 特に不動産の時価と評価額の矛盾に憤りを持っており、相続税の物納について 異常ともいえる情熱を燃やしている。一時は物納申請件数は日本トップクラス。 主に土地持ち資産家の相続案件を得意とする。 国土交通省外部団体の「都市農地活用支援センター」のアドバイザーとなっている。 納税者のために考え行動することがモットー。税務署と闘うことも辞さない。 著書:新日本法規出版「社会生活六法」税金分野担当

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