預貯金の相続、仮払い制度の創設
相続が起きれば亡くなった人の預貯金の口座は凍結されてしまい、葬儀代や生活費も払えなくなる。それに備えて亡くなりそうになったときから、ATMでカード引出し、一日につき50万円(一日の引き出し限度額)ずつ引き出す人がいる。相続直前には連日、50万円ずつ引き出されているケースが多いのですぐ分かる。
それにしてもどうして金融機関は相続が起きれば亡くなった人の預貯金講座を凍結してしまうのだろう?それは故人が亡くなった瞬間から故人の財産は遺産となり、各相続人の共有ということになるからだ。
遺言書や遺産分割協議書を確認しない限り、預貯金の払い出しに応じることはできないのだ。つまり遺産分けのトラブルに巻き込まれたくないためだ。預貯金口座を凍結しなければいけないという法律があるわけではない。だから、金融機関が気が付かない限り、預貯金口座は凍結されないままになっている。
以前は預貯金の分割は遺産分割をしなくても、法定相続分が各相続人の取り分となっていた(最高裁判決)。だから、遺産分割が長引きそうなら、遺産分割が決まる前、訴訟を起こして、裁判の判決を根拠に自分の取り分を払い出すことは可能だった。その判例が最近、見直された。現場の実務どおりに遺産分割協議を経たのちに金融機関は、払い出しに応じることとなった。ということは遺産分割が決まるまでは故人の残した預貯金は使うことができないのだ。
それでは葬儀代も払えない、ということで、民法相続編の改正で預貯金の仮払い制度が導入された。相続財産に含まれる預貯金について遺産分割が未了であっても、各々の相続人は預貯金残額の3分の1の金額の法定相続分に限り、自分の預貯金として金融機関に対して仮払いを請求することができることとなった。
例えば、相続人が長男と次男の二人で、その金融機関の預貯金残高が600万円なら、長男・次男は各600万円×1/3×1/2(法定相続分)=100万円。ただし、その限度額は金融機関毎に150万円と決められている。
「えっ、たった100万円!?、それじゃあ葬式代はなんとかなっても、相続税は払えないよ」「そのとおり!」遺産分けが揉めそうなとき預貯金の仮払い制度では相続税は払えない。そんなときは生命共済(生命保険)が助かる。