借金の相続
Aさんは資産1億円と借金1億円を残して亡くなった。相続人は長男と次男の二人。純財産額はプラス1億円・マイナス1億円なのでゼロ。相続税はかからない。
長男は真面目なサラリーマン。次男は職にもつかず、嫁もなく、金もないプー太郎。
そこで二人は長男が資産1億円を相続し、次男が借金1億円を相続することにしたらどうだろう?長男は無借金で資産1億円を相続し、ウハウハ状態。次男は借金1億円を返せるわけもなく破産。余裕のできた長男が次男の生活の面倒を見てやる。こういう遺産分けはどうだろ?
相続でこんなことがまかり通るならお金を貸す人はいなくなる。当然、こんな虫のいい話が通用するわけはない。これでは債権者はたまったものではないからだ。
というわけで民法では借金の相続についてルールがある。相続人が遺産をどう分けようと借金については、法定相続分を相続することになっている。
だから、上記の例では資産はともかく、借金は法定相続分で当然に相続することになっている。相続人たちがどう分けようと債権者はその影響を受けない。債権者は、長男・次男に各々、法定相続分の5,000万円の返済を要求できる。弁護士さんが作る遺産分割協議書には資産のことだけが記載されて借金のことは書いてないことがある。法律では書く必要もないからだ。
仮に遺言書で「資産はすべて長男に相続させ、負債はすべて次男に相続させる」という無茶苦茶な内容であっても債権者はその影響を受けないのだ。遺言でも債務の承継者を指定することはできない。
とは言っても、住宅ローンの場合は住宅を相続した相続人がそのローンを引き継ぐ、銀行は、住宅を相続した人に返済を求め、他の相続人ちたにはその債務を免責するという手続き「免責的債務引受」の手続きで対応している。
借金の相続については「連帯保証」でも同様である。連帯保証も法定相続分で各相続人が相続することになる。
借金の場合は表面に出ているからはっきりしているが、分かりにくいのが連帯保証だ。連帯保証人になると家族に心配かけたくないので、保証人となった者が、黙っているケースが多い。家族も知らず、連帯保証した書面も債権者が持ち帰っており、家探ししても書類が見つからないことがある。相続後、連帯保証1億円「主債務者が破産されました。あなたのお父さんが連帯保証人でした。責任をとってください」そうなると悲惨だ。「連帯保証人にだけは死んでもなるな」というのは本当だ。