免税事業者のインボイス対応

免税事業者のインボイス対応

(Q)私は消費税では年間の課税売上高が1,000万円以下の「免税事業者」です。

 令和5年10月から、インボイスを発行することができない免税事業者は経済取引から締め出される可能性があると伝えられています。

 今後、インボイス制度が導入されたら、私はどのように対応すればよいでしょうか?

(A)その対応は次のいずれかになると思います。

あなたの主要な得意先からインボイスを発行して欲しいと言われたら、課税事業者になることを選択して、インボイスを発行するしかありません。その場合は今までのように益税を享受することはできなくなり、消費税の納税という負担が増えます。ただし、簡易課税を選択して負担額をできるだけ少なくすることを検討することになります。

得意先が一般消費者や免税事業者、簡易課税選択者なら、免税事業者のまま今までどおり益税を享受すればよいでしょう。しかし、買い手が免税事業者なのか簡易課税選択者なのか、いちいち聞くのは面倒ですし、まともに答えてくれないこともあります。

最後はあなたが唯一無二の存在。つまり余人をもって代え難い存在になることです。「見損なったよ、おまえは損得勘定で動くのか」と一喝をくれてやるのです。そうすれば二度とお呼びが掛からないかも知れませんが、やってみるかどうかはあなた次第です。

投稿者: ihanamura

花村一生:昭和23年生、福岡県出身 さまざまな職業を遍歴後、昭和58年税理士として開業 花村会計事務所所長 法人の顧問を中心に開業したが、会計業務が性分に合わず、数年で 手を引く(生来のずぼらから会計業務は行わないにもかかわらず、 会計事務所の看板はそのままになっている) その後、相続税申告と不動産税務に専門特化して今日にいたる。 特に不動産の時価と評価額の矛盾に憤りを持っており、相続税の物納について 異常ともいえる情熱を燃やしている。一時は物納申請件数は日本トップクラス。 主に土地持ち資産家の相続案件を得意とする。 国土交通省外部団体の「都市農地活用支援センター」のアドバイザーとなっている。 納税者のために考え行動することがモットー。税務署と闘うことも辞さない。 著書:新日本法規出版「社会生活六法」税金分野担当

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