免税事業者のインボイス対応
(Q)私は消費税では年間の課税売上高が1,000万円以下の「免税事業者」です。
令和5年10月から、インボイスを発行することができない免税事業者は経済取引から締め出される可能性があると伝えられています。
今後、インボイス制度が導入されたら、私はどのように対応すればよいでしょうか?
(A)その対応は次のいずれかになると思います。
①あなたの主要な得意先からインボイスを発行して欲しいと言われたら、課税事業者になることを選択して、インボイスを発行するしかありません。その場合は今までのように益税を享受することはできなくなり、消費税の納税という負担が増えます。ただし、簡易課税を選択して負担額をできるだけ少なくすることを検討することになります。
②得意先が一般消費者や免税事業者、簡易課税選択者なら、免税事業者のまま今までどおり益税を享受すればよいでしょう。しかし、買い手が免税事業者なのか簡易課税選択者なのか、いちいち聞くのは面倒ですし、まともに答えてくれないこともあります。
③最後はあなたが唯一無二の存在。つまり余人をもって代え難い存在になることです。「見損なったよ、おまえは損得勘定で動くのか」と一喝をくれてやるのです。そうすれば二度とお呼びが掛からないかも知れませんが、やってみるかどうかはあなた次第です。