/

自宅の遺贈寄付

(Q)数年前、私は妻を亡くし、現在は独り暮らしの身です。娘は二人いますが、二人とも他家へ嫁いでおり、地元へ戻る予定はありません。よって、いま住んでいる自宅の敷地と家屋を市か国に寄付をしようと考えています。この場合、税金はどうなりますか?

(A)不動産では寄付を受け付けない団体がほとんどです。事前に不動産でも寄付を受け付けてくれるか否か、確認しておくことです。もし現金以外は受け付けないなら売却してから現金で寄付することになります。そうなると自分が住むところがなくなります。ならば自宅を売却し、そのまま住み続けるスキーム(リースバック方式)もあります。

 仮に遺言書で不動産を市へ寄付すると、亡くなった人(あなた)の名前で準確定申告をすることになります。その場合でも「居住用財産の3千万円特別控除」の適用の可能性があります。ただし、その特例を利用しても税金がかかる場合は相続人(あなたの場合は二人の娘さん)たちが、税金を払わなければなりません。そうすると娘さんたちは財産は素通りしていくだけなのに税金だけ負担させられてしまいます。よって、遺言書を書くなら、娘たち二人が一旦、相続し、その相続した不動産を売却して、その税引後の残額を市に寄付してくれ」と書いておかれるとよいと思います。その場合でも「相続空家の3000万円特別控除」の適用を検討することになります。

 また、その場合は所得税の「寄附金控除」も使えますので、お忘れなく。

投稿者: ihanamura

花村一生:昭和23年生、福岡県出身 さまざまな職業を遍歴後、昭和58年税理士として開業 花村会計事務所所長 法人の顧問を中心に開業したが、会計業務が性分に合わず、数年で 手を引く(生来のずぼらから会計業務は行わないにもかかわらず、 会計事務所の看板はそのままになっている) その後、相続税申告と不動産税務に専門特化して今日にいたる。 特に不動産の時価と評価額の矛盾に憤りを持っており、相続税の物納について 異常ともいえる情熱を燃やしている。一時は物納申請件数は日本トップクラス。 主に土地持ち資産家の相続案件を得意とする。 国土交通省外部団体の「都市農地活用支援センター」のアドバイザーとなっている。 納税者のために考え行動することがモットー。税務署と闘うことも辞さない。 著書:新日本法規出版「社会生活六法」税金分野担当

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。