私が相続した農地はどこ?

 2、3年前、Aさんの父親が亡くなった。父親は農業経営のかたわらアパートの賃貸事業をやっていた。 

 農地はほとんどが市街化調整区域内にあった。市街化調整区域内の農地は固定資産税が安いので、Aさんは相続税がかかるとは思っていなかった。しかし耕作面積が広く、意外に評価が高くなり、相続税を5百万円ほど払わなければならないことが分かった。延納(分割払い)も考えたがアパートは空室だらけで賃料収入からでは払い切れない、と諦めた。

 資産家からすれば、5百万円の相続税額など端金(はした金)かもしれないが、サラリーマンのAさんにとっては大金である。父親の残した預貯金はほとんどゼロ。

 相続の手続きについてはAさんの母親が熱心に動いてくれた。Aさんはすべて母親まかせで、ぼぉ~としているだけであった。結局、母親の一存でAさんは父親の跡を継いで農業を引き継ぐことにさせられてしまった。なぜならAさんが農業を引き継ぐと相続税が安くなるからだ。 

 そうしてAさんは相続税法上は、れっきとした「農業相続人」となった。そして死ぬまで農業をやり続けるという約束と引き換えに相続税の納税猶予の特例を受けさせられた。

 この特例により、Aさんは500万円の相続税を当面、納める必要はなくなった。しかし、農業相続人とはいってもAさんは農業の手伝いをしたこともないし、畑がどこにあるのかも知らない。 

 こうしてAさんは仕方なく畑で耕作することになった。が、案の定、畑で耕作していると「あんた、誰の畑を耕しとんの?」と近所の人に注意された。

 Aさんは他人の畑を耕していたのだ。「うう~っ、この畑は俺の畑じゃないのか!知らなかったぁ~!」

 インターネットのユーチューブで「新規就農者」向けの動画を検索して勉強したが、どこに自分の畑があるのかという肝心のことを確認することを忘れていた。迂闊であった。

 そんなこんなでAさんは「これで死ぬまで農業をやり続けることができるのだろうか」と不安になってきた。

 母親が勝手に相続税の節税ために「農業相続人になれ」と決めてしまったが、「これでは、まるで終身刑の囚人と同じじゃないか」という想いが沸沸と心に湧き上がってきたAさんであった。

 最近では「草むしり」の夢にうなされる毎日である。

(追記)

 農地を相続した場合、その相続人が後を継いで死ぬまでやる[終生営農]と約束すると相続税の納税が猶予される。約束を守ることができなければ猶予税額と利子税を2ヶ月以内に現金で納めなければならない過酷な制度である。昔は[20年営農 (懲役 20年)]で期限があったが、調整区域内農地と生産緑地については[終生営農(終身刑)]となった。この特例の適用を受けようとするにはよほどの覚悟が必要だ。税金のために魂を売り渡すようなことをしてはならない。農業が好き、という人だけが使うに値する特例である。

相続財産のミソとクソ

相続財産の断捨離 ミソとクソを峻別する

(クソの例)

◆農業する気もないのに調整区域内の農地

◆開発が途絶えた別荘地

◆無道路地、袋地

◆バブル時代に調子に乗って購入した山林原野

◆誰も住まない空き家実家

◆仲の悪い人たちとの共有地

◆安い地代の貸宅地

◆その他いろいろ

(どうするか)

◆鬱陶しい財産、鬱陶しい人たちからの離脱

◆「持分放棄」「相続放棄」「相続分の譲渡」

◆損して得とれ「贈与」「譲渡」「交換」の考え方「時価」「限定価格」とは

◆要件は厳しくなったが物納も選択肢として残しておく

(断捨離)

「断」➡︎入って来る、いらないものを断つ

「捨」➡︎以前からずっとある、いらないものを捨てる

「離」➡︎物への執着から離れる

国税庁のチャットボット

国税庁のチャットボット

 今年の1月11日から国税庁のホームページでAI(人工知能)を活用したチャットボットの利用が始まった。

 チャットボットとはおしゃべり(チャット)とロボットの合成語。

 このチャットボットには「ふたば」ちゃんという名前がついている。現在は所得税の確定申告の質問(医療費控除や住宅ローン控除)に対応している。24時間利用が可能だ。

 しかし、言っておくが、皆さんが使いこなすのは無理だ。

 質問のしかたは2通り。①メニューから選択するか②文字入力するかだ。 

 だいたい何を質問してよいか分からない人はメニューからの選択になるが、画面を前にして「う~む、何を選択してよいやら、わけわかめ·いみふみこ」なのだ。

 特に高齢者はあきらめた方がよい。文字で入力するのもめんどくさいし、時間をかけても正解にたどり着けないだろう。

 私はてっきり口頭で質問して、それに答えてくれる対話型かも、と期待していた。せめてスマホのiPhonesiriみたいに音声入力のやりとりができるとよいのに。そのうち、そうなるだろうけどね。

 そもそも論だが、相談者は正解を求めているのではない。話を聞いて同意してほしいのだ。「お金がなくて税金が払えないんですぅ~」「うん、うん、分かるよ、分かるぅ~」人工知能で正解を出すより、うなずいてくれるロボットがあればよいのにね。ウナロボだ。こうして納税者の声が集積され、ビッグデータとなって税制改正に結びつくとよい。江戸時代の目安箱のように。直訴受け付けロボットだ。

 意外と思われるかも知れないが、数ある役所の中で好感度が高いのが税務署なのだ。怖い役所と思っていたのに、相談に行ったらとても親切に対応してくれたと。

これがデジタルで対応していたら高評価には繋がらなかったと思う。

 税務署の若い職員たちが納税者に対して真摯に対応していたからだ。  

この点については私も国税庁長官に成り代わって彼らに感謝しておこう。

 しかし、国税庁としては「税務相談」の対応に時間と労力を割くより「税務調査」に力を入れたいのだ。

 そこで税務調査もデジタル化の方向へ進んでいく。近いうちに税務調査も「オンライン·リモート調査」になる。

 電子帳簿保存法により紙での保存が認められなくなり、電子データでの保存が義務付けられた(2年間の猶予が決まったが)このデジタル化に大企業は対応できても個人事業や中小企業は追いついていけない。

 が、しかし、マイペースでいけばよい。特に税金の世界は誰ひとり置いてきぼりしてはいけない世界なのだ。「アナログの俺でも使えるシステムを早く開発しろ」とドーンと構えていればよい。ジタバタしても始まらない。

相続贈与一体課税はどうなった?

 「あれれれ~!?、ない。どこにも書いてない。………どないなっとんねん」

 与党の令和4年度税制改正大綱が12月10日に公表された。税理士業界をざわつかせ最も注目されていた「相続贈与一体課税」はどうなるか?

 相続贈与一体課税とは、たとえ生前贈与してもそれを遺産に持ち戻して課税対象として相続税を計算する方法。生前贈与の節税効果が無効化される課税方式のこと。

 しかし、どこにも書いてない。改正は見送られたのだ。

 今年の税務相談で多かった質問が「もう、110万円の生前贈与がなくなるんでしょ、これからどんな相続税対策をしたらいいんでしょうか?」  

 新聞で読んだとか、週刊誌に書いてあったとか、切り抜き記事を持って来られる人もあった。

 なかには今年の12月末日までに生前贈与をしておかなければならない、などとの噂に惑わされて焦っていた人が多かった。

 「いままでやってきた生前贈与はみなぱぁ~になりますか?」などと心配する人さえいた。

 どうしてこんな噂が世間をざわつかせていたかというと税制改正大綱では3年も前から「今後の検討項目」というなかで相続贈与一体課税をやるぞ、やるぞとアドバルーンをあげていたからだ

 我ら税理士は「こりゃ、本気だぞ」と思うがな。もし改正が実現したら影響は大きいと構えていたので、拍子抜けだ。

 「大山鳴動して鼠一匹も出ず」って感じ

 税理士が110万円の贈与を提案たところで金にはならない。なんせ110万円の贈与なら申告不要なのだから。

 仮に姑息な手段として111万円の贈与を提案すれば申告する必要があるが、それで申告書作成報酬を請求する税理士はいないと思う。もしそんな税理士がいたとすれば、払う方もアホ、受け取る税理士もアホだ。

 110万円贈与を長期間続けると間違いなく相続税の節税になるし節税効果も大きい。

 110万円贈与は素人でも分かりやすい。「なんでそんなことをして相続税が安くなるんですか?」と訊いてくる人もいない。難しい理屈を説明しなくてもよいから話が早い。

 しかし、わたしは110万円贈与を積極的に勧めたことはない。お金に困っていない子や孫に贈与してやることはないのだ。

年間110万円といえば、月にすればほぼ10万円。資産家からすればハシタ金かも知れないが、これが毎年、子や孫のフトコロに入ると金銭感覚がマヒするに決まっている。そのうち子や孫が「今年はまだ?」と言い出すことになる。

 生前贈与しても節税にはならないとなれば誰も生前贈与をしなくなる。そうなれば高齢者から若い世代に資金は流れず、一層不景気になる。政府はそこに気づいたか?

免税事業者のインボイス対応

免税事業者のインボイス対応

(Q)私は消費税では年間の課税売上高が1,000万円以下の「免税事業者」です。

 令和5年10月から、インボイスを発行することができない免税事業者は経済取引から締め出される可能性があると伝えられています。

 今後、インボイス制度が導入されたら、私はどのように対応すればよいでしょうか?

(A)その対応は次のいずれかになると思います。

あなたの主要な得意先からインボイスを発行して欲しいと言われたら、課税事業者になることを選択して、インボイスを発行するしかありません。その場合は今までのように益税を享受することはできなくなり、消費税の納税という負担が増えます。ただし、簡易課税を選択して負担額をできるだけ少なくすることを検討することになります。

得意先が一般消費者や免税事業者、簡易課税選択者なら、免税事業者のまま今までどおり益税を享受すればよいでしょう。しかし、買い手が免税事業者なのか簡易課税選択者なのか、いちいち聞くのは面倒ですし、まともに答えてくれないこともあります。

最後はあなたが唯一無二の存在。つまり余人をもって代え難い存在になることです。「見損なったよ、おまえは損得勘定で動くのか」と一喝をくれてやるのです。そうすれば二度とお呼びが掛からないかも知れませんが、やってみるかどうかはあなた次第です。

消費税のインボイス制度

消費税のインボイス制度

 令和5年の101日から消費税のインボイス制度が始まる。

 インボイス制度、正式名称は「適格請求書等保存方式」という。インボイスを発行するには税務署に登録をしなければならない(免税事業者は登録することができない)その登録申請の手続きが今年の10月から始まっている。 

 今までの中途半端は消費税が、いよいよ総仕上げの段階に入ってくる。インボイス制度が導入されると免税事業者が事実上、市場から締め出され、世の中を大きく変えてしまうほどの大改正となる。

 免税事業者とは基準年(前々年)の課税売上高が1000万円以下の事業者のこと。例えば多くの農林漁業従事者・フリーランサー・業務用賃貸不動産の賃貸業・理美容業・一人親方等々。個人・法人をあわせて全事業者数の約6割の事業者に影響を与える。

 たとえば貸店舗、貸倉庫、貸事務所等の不動産賃貸業で年間の賃貸料収入が1,000万円以下なら免税事業者だ。しかし、これがインボイス制度導入後どうなるかだ。

(ある質疑応答)

(Q)私は貸倉庫を3棟所有しており、前々年の年間家賃収入は900万円です。私は免税事業者なのでしょうか?

(A)そのとおり!あなたは免税事業者です(Q)でも、私はいままで家賃に消費税を上乗せして請求していました。消費税は請求してはいけなかったのでしょうか?

(A)そんなことはありません。免税事業者でも消費税を上乗せして請求することは今までは何の問題もなかったのです。これが「消費税の益税問題」として以前から指摘されていました。テナントは税金として消費税を支払ったのに、国には入らず、家主のポケットに入ったままなのですからたまりません。テナントにしてみたら詐欺に遭ったようなものです。

 インボイスというのは消費税相当額の「金券」付きの請求書のことです。例えば家賃30万円、消費税10%の3万円、合計請求額が33万円と仮定すると、イボイスなら3万円の消費税分が後日、預かり消費税と相殺することによって現金化できるのです。しかし、あなたは免税事業者なのでインボイスを発行することはできません。テナントは消費税3万円は結局コストになってしまうのです。

 借主は「え!大家さん、あなたは今まで免税事業者だったのですか?それならこれから消費税分は請求しないでください、とか、今後はインボイスを発行してくれる家主さんの賃貸建物に移ります」と言われてしまいます。

(Q)私はどうすればよいのですか?

(A)あえて課税事業者の選択届出書を提出して課税事業者となり、さらに簡易課税の選択を検討することです。

あなたの場合は次のように試算できます。

年間家賃収入          900万円

預り消費税(10%)                90万円

簡易課税の仕入税額控除 △36万円

差引き消費税の納付額      54万円

この場合、消費税の納付額は54万円となります(激変緩和措置はありますが………)

(Q)そんなに払うの!消費税をナメていました。これじゃあ、零細事業者は生きていけないじゃありませんか!」

(A)消費税は他人様から預かったお金です払えなければネコババと同じです。事業者が、赤字か否かは関係ありません。事業者は消費税の世界では単に徴税マシンに過ぎないのですから。

自宅の遺贈寄付

自宅の遺贈寄付

(Q)数年前、私は妻を亡くし、現在は独り暮らしの身です。娘は二人いますが、二人とも他家へ嫁いでおり、地元へ戻る予定はありません。よって、いま住んでいる自宅の敷地と家屋を市か国に寄付をしようと考えています。この場合、税金はどうなりますか?

(A)不動産では寄付を受け付けない団体がほとんどです。事前に不動産でも寄付を受け付けてくれるか否か、確認しておくことです。もし現金以外は受け付けないなら売却してから現金で寄付することになります。そうなると自分が住むところがなくなります。ならば自宅を売却し、そのまま住み続けるスキーム(リースバック方式)もあります。

 仮に遺言書で不動産を市へ寄付すると、亡くなった人(あなた)の名前で準確定申告をすることになります。その場合でも「居住用財産の3千万円特別控除」の適用の可能性があります。ただし、その特例を利用しても税金がかかる場合は相続人(あなたの場合は二人の娘さん)たちが、税金を払わなければなりません。そうすると娘さんたちは財産は素通りしていくだけなのに税金だけ負担させられてしまいます。よって、遺言書を書くなら、娘たち二人が一旦、相続し、その相続した不動産を売却して、その税引後の残額を市に寄付してくれ」と書いておかれるとよいと思います。その場合でも「相続空家の3000万円特別控除」の適用を検討することになります。

 また、その場合は所得税の「寄附金控除」も使えますので、お忘れなく。

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自宅の遺贈寄付

(Q)数年前、私は妻を亡くし、現在は独り暮らしの身です。娘は二人いますが、二人とも他家へ嫁いでおり、地元へ戻る予定はありません。よって、いま住んでいる自宅の敷地と家屋を市か国に寄付をしようと考えています。この場合、税金はどうなりますか?

(A)不動産では寄付を受け付けない団体がほとんどです。事前に不動産でも寄付を受け付けてくれるか否か、確認しておくことです。もし現金以外は受け付けないなら売却してから現金で寄付することになります。そうなると自分が住むところがなくなります。ならば自宅を売却し、そのまま住み続けるスキーム(リースバック方式)もあります。

 仮に遺言書で不動産を市へ寄付すると、亡くなった人(あなた)の名前で準確定申告をすることになります。その場合でも「居住用財産の3千万円特別控除」の適用の可能性があります。ただし、その特例を利用しても税金がかかる場合は相続人(あなたの場合は二人の娘さん)たちが、税金を払わなければなりません。そうすると娘さんたちは財産は素通りしていくだけなのに税金だけ負担させられてしまいます。よって、遺言書を書くなら、娘たち二人が一旦、相続し、その相続した不動産を売却して、その税引後の残額を市に寄付してくれ」と書いておかれるとよいと思います。その場合でも「相続空家の3000万円特別控除」の適用を検討することになります。

 また、その場合は所得税の「寄附金控除」も使えますので、お忘れなく。

マルチタスクよりシングルタスク

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マルチタスクよりシングルタスク

 以前、あるテレビの健康番組で医者が認知症予防のために数を数えながら歩くことを提唱していた。「100から7を引いていって下さい、93、86、79…と。そしてそれを数えながら歩いて下さい」だって。「ながらウォーク」だってよ。歳をとると複数の作業を同時にできなくなるからそれを矯正する意味らしいが、馬鹿じゃないか。

 私は事務所から自宅まで歩いて帰宅するが、絶対に100から7を引きながら帰りたくねぇ~わ!ったく!

 頭を空っぽにして帰るからこそ、家に着いた時には頭スッキリしておるのだ。

 健康番組で医者の言うことを真に受けていたら病気になるわっ!。

 医者に健康のことを聞くことが間違いだ。医者は病気のことは分かっても、健康のことは分からない。

 歩くときは歩くことに専念すればよいのだ。数を数えるときは数を数えることに専念する。中途半端なことをするから認知症になるのだ。

 マルチタスクよりシングルタスクだ。

 「マルチタスク」とは、例えば、ウンコしながら新聞を読むとか、テレビを見ながらメシを食うとか、複数の作業を同時に行うことを言うが、ビジネスの世界でもマルチタスクがもてはやされている。それは焦りや恐怖に追い立てられているからだ。歳を食ってまでマルチタスクをやることはない。

 もしどうしてもやりたいのなら、メシを食いながらながらウンコをすればよい。メシを食ってウンコを押し出す、一石二鳥だ。それこそ認知症患者と思われるわ!

 歳を食ったからこそ「シングルタスク」だ。ウンコするならウンコに専念し、飯を食うなら飯を食うことに専念する。歳を食うと、こういうことが大切だと分かってくる一時に一事をやり通すこと。そもそも歳を食うとマルチタスクができなくなる。それでよいのだ。そうなっているのだ。だから歳をとると悟りの境地に近づいていくのだ。

 私は若いころ(19歳当時)記録的な大雪のなか、名古屋から福井の永平寺まで自転車で単独行をした。参禅をするためだ。禅宗では、寝るとき、飯を食うとき、風呂に入るとき、顔を洗うとき、それぞれ日常の一事一事に集中する。う~む、これが行住座臥か。新鮮だった。なんのことはない、いま欧米で話題のマインドフルネス瞑想のはるか先を行っている。

 最近、できるビジネスマンを気取って、ランチミーティング、だとかディナーミーティングだとかやっておるが、時間の無駄だ。その果ては、一日中せわしなく働いていたのに、ちっとも達成感がない思いをするだけだ。

 

人生の締めくくりに財産を遺贈寄付

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人生の締めくくりに財産の遺贈寄付

 人生の締めくくりに何か社会貢献したい、と思う人たちが増えている。特に最近は「おひとりさま」の増加だ。配偶者も子供もなく兄弟姉妹もなければ財産は国のものに。そんなことなら自分の財産を思い入れのある団体へ寄付したいと希望するのは当然だ。遺言書に現金××円を認定NPO法人○○へ遺贈する」と記載すれば相続財産はその金額分だけ財産から差し引かれ相続税も安くなる。

 統計によれば遺贈寄付をしたい人は全体の2割~3割になっている。しかし、実際に遺贈寄付する人は1%にも満たない。これはどうしたことだろう?

 日本の税制は寄付に対して冷淡だ。「おまえらは寄付するより税金を払え!その税金を分配するのが国の仕事だ。勝手なことすな!ちゅうとんねん」

 財産の遺贈寄付については現金預金で遺贈寄付した場合不動産等の現物で遺贈寄付した場合とでは税金の取り扱いが違う。また亡くなった人が遺贈寄付したのか、それとも相続人が亡くなった人の意思を継いで寄付したのか。さらには寄付先が税制優遇団体かそうでないのか、弁護士や税理士でも不慣れな分野で即答できる人は少ない。

 それに関係する税目も相続税と所得税を想定しなければならない。特に厄介なのが所得税の「みなし譲渡」の問題である。個人から法人へ所有権が移った時に時価で譲渡したとみなして課税問題が起きる。これが素人の人には分からない。「え!どうして寄付をした方に税金がかかるの?」ということになり、その理屈がなかなか理解してもらえない。

 例えば亡くなった人が住んでいた自宅の敷地と家屋について、子供たちが地元に帰ってくる気がなければ、相続したがらない。「そんなことなら、いっそのこと今まで住んでいた市に寄付してしてしまえ」てなわけで遺言で市に自宅を寄付したとする(不動産で寄付を受ける団体はほとんどないが)。そうするとその不動産は相続人を素通りして市のものになる。その場合の税金は亡くなった人で準確定申告をする。その譲渡税は相続人が払うことになるのだ。すると「なんでやねん」と大騒ぎになる。このようなケースでも「居住用財産の3千万円特別控除」の特例適用の可能性はあるにはあるが……。そんな遺言を勧めた専門家は冷や汗ものだ。

 そうは言っても、私は財産の遺贈寄付を選択肢のひとつに加えるのはよいことだと思う。近い将来、相続贈与一体課税が導入され、生前贈与しても節税にならない税改正が予定されている。  

 生前贈与をすることによって子供や孫たちの金銭感覚がマヒしてしまうのではないかと気に病むくらいなら、社会福祉法人や認定NPO法人へ寄付した方がよほどマシだ。そうすれば相続税は確実に安くなるし子供たちもオヤジを見る目が違ってくる。