為無為(いむい「何もしないこと」をする)

為無為(いむい「何もしないこと」をする)

 私は、節税対策の極意は「為無為」だと思っている。つまり、何もしないこと。もっと砕いて言えば、「なるようになる」と覚悟を決めること。老子の言葉だ。

「人為」は虚しい。「無為」に徹する。人為とは「目標を持って、計画を立てて、頑張ること」だが、あまりにもこれが強調されすぎた。自分の努力でまわりの状況を変えることができるという錯覚に陥ってしまったのだ。これを「コントロール幻想」という。こういう人は努力しない人のことをバカにする。しかし、相続対策や税金対策で失敗する人のほとんどが、こういう「コントロール幻想」にハマっている人だ。

 相続や税金の問題だけでなく、最近では、コロナ禍で自分の会社はどうなるのだろう?自分の人生はどうなるのだろう?今から打っておくべき手はないだろうか?などなど、心配で仕方がない。

 将来のことを考えると「こうしてはいられない」と不安に押しつぶされそうになり落ち着かない。しかし、不安を抱えたまま行動を起こしても、ますます不安は増すばかり。そのとき、自信を持って「為無為」に徹するのだ。自分が行動を起こすのではなく、事が起きるのを待つのだ。

「為無為」に徹するとは、何もしないで歯を食いしばってジッと踏ん張っているのではなく、木の葉が川の流れに身を任せて流れているような状態のことだ。

 何かしないといけないと不安を抱えながら、何も思い付かないまま時が過ぎてしまった、ということでもない。

 ジタバタせず、流れに身を任せようと覚悟すると時間はゆったり流れるようになる。そうすればいつの間にか周囲の状況が変わり、状況は好転している。

 人生、長い目で見れば損も得もない。右の道を選べば右の道があり、左の道を選べば左の道がある、ただそれだけ。どちらの道を選んだのが正解だったのかを検証する手段を我々は持っていない。だからどちらでもよい、比較し判断するだけ無駄だ、ということだ。

 「節税のことを考えなくて良いのなら、税理士さんはいりませんね」という人がいる。そのとおり!税理士は節税コンサルタントではない。正確な税務申告をするお手伝いをしているだけです。(あははは、最後にええカッコしました)

アパートを誰にどのように継がせればいいでしょうか?

(Q)私はアパートを3棟持っています。私の息子は長男、次男、三男の3人がいます。それぞれのアパートを誰に継がせようかと迷っています。どのように考えればいいでしょうか?

(A)息子さん各人にそれぞれ1棟ずつ相続させたいということですか?

(Q)そうです。できるだけ公平に分けてやりたいのですが……。

(A)それなら「くじ引き」で決めるとよいです。

(Q)そんなバカな!真面目に答えてください。

(A)どうしてもと言われるなら、アパート3棟をそれぞれ別個に独立採算で経理して損益を出すことです。賃料は高いけれど利益の出ないアパートもあれば、古くて安い家賃のアパートでも借金を返し終わって手元資金が残るアパートもあります。所得税の確定申告ではミソもクソもごちゃ混ぜにしてドンブリ勘定で計算するのでわけが分からなくなります。できることなら今からでも子供たちに相続したいアパートを選ばせて、確定申告の手伝いをさせるのです。情報をオープンにすることが大切です。

(Q)3棟まとめて法人化するというのはどうでしょう?そしてその法人の株式を公平に相続するという形にしたらどうでしょうか?

(A)法人化して株式を共有にするのは最悪です。それでは「兄弟共有」という厄介な問題を抱え込むだけです。まして株式の議決権の共有は「準共有」といって法人は何も決めることができず、将来、必ず行き詰まります。それだけはおやめなさい。

(Q)う~ん、困った。だから「くじ引き」ですか?他に何か方法はありませんか?

(A)「くじ引き」がダメなら「じゃんけん」です。というより、不動産賃貸事業を情熱を持ってやってくれる子供に託すしかありません。「公平に」は無理です。

義父を療養看護した長男の嫁(特別寄与料)

義父を療養看護した長男の嫁

 長男の父親が亡くなった。その長男の嫁は長年にわたり、義父の療養看護に努めた。長男の嫁は相続人ではないので相続権はない。長年、義父を看護したからといって、義父の遺産を相続する権利はない。

 これについて民法が改正され「特別寄与料」(2019年7月1日施行)として長男の嫁は、共同相続人に対して金銭を請求する権利が認められることとなった。ただし、勘違いしてはいけないのは、これは親孝行の親族に対するご褒美ではないということだ。義父に寄り添って精神的に励ましていたというだけでは、特別寄与にはあたらない。共同相続人に対して請求できるのは、せいぜい「家政婦代」程度である。

 改正前までは「寄与分」として請求できるのは相続人だけだった。長男の嫁がいくら義父の療養看護に努めても義父の遺産の中から寄与分を相続することはできなかった。それでは今までどうしていたかというと、長男の嫁は長男の「履行補助者」として療養看護に努めたことにして長男に寄与分を認めていたのだ。

 昔の人は「長男の嫁にだけはなるものではない」と言っていたが、民法上は「そのとおり!」気の毒な状況だった。

 しかし、今回の改正で長男の嫁は直接、共同相続人へ「特別寄与料」として金銭を請求する権利が認められるようになった。

 「これで長年の苦労が報いられるわ」と喜んだ人もあるかもしれない。が、喜ぶのは早い。この寄与料の考え方がとても厳しいのだ。一般常識が通用しない。その程度の療養看護なら家族なんだから当然だろ、と言われて、ほとんどおしまい。それに特別の寄与を立証する必要がある。日記や現金出納帳など日頃から、ことかまかにメモをして、準備しておかなければ認めてもらえない。「えっ!寄与分って、たったそれだけしか認めてもらえないの?」とがっかりするのがオチである。さらに相続のあったことを知った日から6ヶ月以内に申し立てなければならない。たったの6ヶ月!

 さらに、ここで疑問が生ずる。長男の嫁が共同相続人から取得した金銭には税金がかかるのか?かかるとしたら何税だろう?義父の遺産からもらったのではないのだから、相続税はおかしいだろ?と思うかもしれないが……。

 特別寄与料をもらった長男の嫁は遺贈で受け取ったものとみなされて、相続税がかかるのだ。さらに普通の場合の相続税に2割加算して取られるのだ。「なんでこうなるの?これでは罰金よね!と言いたくなるはずだ。

 こんなことなら苦労に報いて生前中に贈与してあげておいた方がマシである。税務上は改正されたこの制度をアテにせず、生前贈与で長男の嫁に報いてあげるべきだ。

リモハラ?

 「たいした稼ぎもないくせにいい部屋に住んでるなぁ」とか「そのうるさい子供をなんとかしろ!」とか、自宅で勤務するようになって、話題になっているリモートワーク・ハラスメントのことを「リモハラ」と言うらしい。なかには「君のパジャマ姿を見てみたいな」などとセクハラじみたことを言ってくるバカ上司もいるらしい。

 在宅勤務(リモートワーク)もいいことばかりじゃなくて大変だね。通勤に時間をとられないのが魅力ではあるし、時間的にゆとりはできるけど……。

 私もコロナ感染拡大が始まった頃、「事務所でもリモートワークを」と考えたことがある。しかし、勤怠管理が面倒くさそう、ということで断念した。

 それより何より、うちの事務所で扱う資料は個人情報の塊だ。これを各自の家に持ち帰ることは考えられない。中途半端なリモートワークをするくらいなら思い切って休みにしてしまった方がスッキリする。それで週休4日にしたわけだ。

 私は誰からも管理されたくない。バカな上司に管理されるくらいなら死んだ方がマシ、というくらい管理されるのが我慢ならない。だから自営業者として細々とでもやっているのだ。

 それと同時に私は誰も管理したくない。「勝手にやってていいよ」という気分で職員さんたちには接している。だから管理が面倒なリモートワークなどさらさらやろうとは思わない。

 コンピュータで勤怠管理を始めたらキリがない。リモートワークの勤怠管理システムに「着席管理」なるものまであるではないか(あははは)。「着席管理」だってよ。コンピュータの前で座っている時間を管理しておるわけだ。バカバカしい!

 決まった時間にコンピュータ画面をキャプチャーしてどんな仕事をしていたのかとかコンピュータのログを管理して分析することまでできるらしいじゃないか。

 ああ、イヤだイヤだ。経営者が性悪説の考え方の持ち主なら、会社で働こうが、在宅勤務であろうが、社員は囚人であることには変わりはないのだ。

第三次(大惨事)補正予算

 コロナ感染症流行の初めの頃、私は「これは恐慌になる」と思った。だが、1年が経ったいま、道ゆく人たちを見ても、みな何事もなかったかのような平気な顔をして歩いているし、株価は好調だし、GO TOキャンペーンで観光地は賑わっているし、「いったい、どないなっとんねん」

 ところが、コロナ感染症の拡大が第3波に突入して、いよいよ恐慌感が漂ってきた。そんなとき、12月15日に第三次補正予算が閣議決定された。その中身が下記のとおりだ。まだこれから国会で審議され、変更もあるかもしれないが……。

 ①消費税の減税・廃止➡︎なし

 ②粗利補償(※1)➡︎なし

 ③特別定額給付金の給付➡︎なし

 ④持続化給付金➡︎終了

 ⑤家賃支援給付金➡︎終了

 政府には国民を救うという気持ちがないという証拠がこれだ。

 私は恐慌になることを防ぐカギは①の消費税の減税または廃止が最も有効な手段だと思っている。しかし、さすがに消費増税のカルト集団と化している財務省はこれだけは飲めないだろう。不況は2019年10月から10%に消費税率を上げたことから始まっている。コロナはそれに輪をかけたのだ。

 (※1)②の粗利補償というのは売上から仕入を差し引いた粗利益の補償こと。粗利益から給料や家賃を支払う。これらを別々に給付すると面倒であるし、事務手続きも煩雑になるのでまとめて補償してしまえ!という考え方だ。こういう考え方、私は好きだ。

 消費税廃止と粗利益補償すると、真水で100兆円(あははは、国の税収の2倍近い額だ)の支出が必要になるという。これは自民党の議員が官邸に要望を出している。さすがにこれは無理かもね。

 本当は100兆円だろうが200兆円だろうが、今出さなくていつ出す「今だろ!」と言いたい。予定としては、1月予定の通常国会で確定する。

 しかし、左記の内容で決まれば日本は終わりだ。問題は衆議院総選挙がいつあるか。第三次補正予算成立後、即解散なら、選挙対策のため、左記の③特別定額給付金・④持続化給付金・⑤家賃支援給付金の再給付があるかもしれない。

 国民が生きるか死ぬかというときに、選挙対策のことしか考えられないというのも情けないがこれが国民が選んだ政治家だ。

 しかし、ここまで来れば、しのごの言わずに覚悟を決めなければならない。借金を真面目に返しているうちは「不況」だが、もう、どうにでもなれと開き直ったときが「恐慌」となる

 恐慌は近い。

令和3年度税制改正大綱

令和3年度税制改正大綱

 昨年12月10日に自民党・公明党の税制改正大綱が公表された。われわれ税理士は、この大綱の中身を読んで、いち早くお客さんに知らせることが、大事なサービスとなっている。

 以前は税制改正のニュースを日頃から新聞記事の切り抜きをして貯めておき、税制改正大綱の報道がされた記事をもとにいろいろなところへ電話取材などで聞きまくり、資料作りをしていた。

 しかし、今ではインターネットで即時に資料を手に入れることができる。隔世の感がある。

 便利にはなったのだが、大綱がなんせ読みにくい(本音を言うとなにが書いてあるか分からんのだ)。分かりにくい文章が130ページ以上も続く。集中力がないと頭に入らん。疲れる。

 よほど税金に関心がある人でも大綱の全文は読めないし、読むだけ無駄。

 私は読み終わる前に眠ってしまった。そうだ!税制改正の概略を知るだけなら、わざわざ大綱を読むまでもない。YouTubeがあるじゃないか。

 YouTubeで概略を掴み、興味あるところを大綱で確認すればよい。

 というわけで、税制改正の資料作りは以前と比べて格段に楽になった。私は、ほぼ30年間税制改正の資料づくりをして、それをもとにセミナーの講師を務めてきた。

 自前で資料づくりをしてきたからこそ、ボケずに済んでいる。

 税制改正は税理士にとって“商売の種”。だから、毎年、税制改正の内容が大幅で刺激的になることを望んでいる。

 ところがここ2、3年ショボい改正が続いている。今年もそうだ。目が覚めるような改正がないのだ。

 私は、いま法人の決算・確定申告からは手を引いているので、法人税関係の改正は無視する。それでも毎年、微に入り細をうがつ改正が続いているので、全ての税目に目を通さなければならない税理士さんは大変だ。

 正直なところベテランの税理士さんほど「もう、付いていけないよ」と半ば諦めムードが漂っている。

 つい愚痴っぽくなってしまった。そういうわけで毎年、事務所主催で開催している税制改正セミナーはコロナのこともあるし、今回は、開催を中止します。

 毎年の税制改正セミナーは、30数年続けている私が一番楽しみにしているセミナーですが、コロナ後にお目にかかりましょう。

 後日、「令和3年度税制改正のポイント」を掲載しますので、参考にしてください。

自己紹介

一行紹介 

花村一生:相続税申告と不動産税務に特化した名古屋税理士

昭和23年生、福岡県出身

さまざまな職業を遍歴後、昭和58年税理士として開業

花村会計事務所所長

法人の顧問を中心に開業したが、会計業務が性分に合わず、数年で

手を引く(生来のずぼらから会計業務は行わないにもかかわらず、

会計事務所の看板はそのままになっている)

その後、相続税申告と不動産税務に専門特化して今日にいたる。特に

不動産の時価と評価額の矛盾に憤りを持っており、相続税の物納について

異常ともいえる情熱を燃やしている。バブル崩壊後、物納申請件数は日本トップクラス。

主に土地持ち資産家の相続案件を得意とする。

国土交通省外部団体の「都市農地活用支援センター」のアドバイザーとなっている。」

納税者のために考え行動することがモットー。税務署と闘うことも辞さない。

著書:新日本法規出版「社会生活六法」税金分野担当

自分を紹介する (投稿例)

こちらは元々ブログユニバーシティの一部として公開されていた投稿例です。WordPress が用意した10のプログラムの中の1つにご登録いただき、今すぐブログを始めましょう。

本日、投稿を公開される予定になっているようですが、ブログの見た目を心配する必要はありません。まだブログに名前を付けていなかったり、プレッシャーを感じたりしていたとしても、大丈夫です。「新規投稿」ボタンをクリックしたら、WordPress を使っている理由をお話しください。

これが必要な理由は何でしょうか ?

  • それは、新しい読者にブログの背景を伝えるためです。何についてのブログを書きますか ?あなたのブログを読者が読むべき理由は ?
  • こうした情報を追加することで、自分のブログについてや、今後それをどうしていきたいかについて、アイデアを明確にできます。

投稿は短くても長くても構いません。自分の生活を簡単に紹介したり、ブログの理念、将来の目標、これから公開したい内容を記したりすればよいでしょう。

ブログを始めるにあたり、WordPress では次のような質問をいくつか用意しました。

  • 日記ではなく、ブログを書いて世間に公開する理由は何ですか ?
  • 今後どのようなトピックについて書こうと思っていますか ?
  • 自分のブログを通じてどのような人たちとつながりを持ちたいと思っていますか ?
  • 来年1年間ブログをうまく続けられたして、どのようなことを達成したいと思っていますか ?

とは言え、これらの質問にとらわれる必要はありません。ブログのすばらしい点の1つは、私たちが学び、成長し、相互に影響を与え合うにつれ、ブログも進化していくという点です。ただし、自分がブログを始めたきっかけを理解し、ゴールを明確にしておくことで、投稿したいアイデアが2つ3つ浮かんでくる場合があります。

何から取りかかるべきか分からない場合、最初に頭に浮かんだことを書けば、それで十分です。私たちが大好きな「書く」ことに関する書籍を執筆したアン・ラモット氏によると、私たちは私たち自身に「初めての下手くそな下書き」を書いても良いと許可する必要があるのだそうです。アン氏は良い点を突いています。とりあえず書き始めて、編集の心配は後回しで良いのです。

公開の準備ができたら、ブログで主に扱っている内容 (執筆、写真、フィクション、子育て、食べ物、車、映画、スポーツなど何でも) を説明したタグを3~5個、投稿に付けてください。こうしたタグのおかげで、あなたのトピックに関心を持った人たちが Reader であなたのブログを見つけられるようになります。また、他の新規ブロガーもあなたのブログを見つけられるように、タグの1つを必ず「zerotohero」にしてください。