機が熟すのを待て

機が熟すのを待て

 Aさんは最近、土地を売却して大金を手にした。この大金をそのままにしておくと相続税で持っていかれてしまう。そんなことなら、いっそのこと子供や孫たちに生前贈与をしてしまおうと考えた。

 子供や孫たちを集め、「これからお前たちに毎年、110万円ずつ贈与してやろう」「わ~、嬉しい、でもどうして?」「節税対策じゃよ」

 しかし、しばらくして、Aさんは子供や孫たちが無駄遣いしないかと心配になり「お前たちの名義の口座にお金を振り込んでやるが、通帳と印鑑は俺が預かっておく」ということになった。これでは税務上、贈与が成立したとは認められない。せっかくの節税対策の贈与もこれでは意味がない。

 そんなこんなで子供や孫たちの喜びも束の間、贈与してもらったことすら忘れている。「もっと喜んでもらえる、と思っていたのに……」

 Aさんの生前贈与はタイミングが早すぎたのだ。「対策」というものは将来を心配して、今のうちから手を打っておくことだが、これがそもそもの間違いだ。恐れや不安をもとに手を打つのは失敗する可能性が高い。特に相続対策ではそれで失敗するケースを私はごまんと見て来ている。

 相続対策セミナーなどでは「今から手を打っておかないと大変なことになりますよぉ~」などとさんざん不安を煽って商売にしている。乗せられてはダメだ。

 相続対策の要諦は「先走らないこと」これに尽きる。「自分から動くのではなく事が起きるのを待つこと」だ。もっとはっきり言えば、生前贈与は子供や孫から「欲しい」とか「助けてくれ」と言ってくるまで待つことだ。どんな人でもいつか必ずお金に困るときが来る。そのときだ、110万円などとケチくさいことを言わずに、どおぉ~んと一括で気前よく渡してやることだ。そうすれば、あなたが亡き後もいつまでも感謝してもらえる。

 禅の言葉に「啐啄同期(そったくどうき)」という言葉がある。卵のなかの雛が生まれようとすると同時に親鳥が卵の殻をつついて雛は誕生する。そういう絶妙のタイミングが必ず来る。待つことが対策だ。それに「生前贈与をせずにお金を残したまま死んでも誰も迷惑しない。「おじいちゃん、たくさん残してくれてありがとう」めでたしめでたしだ。なにも焦って対策を立てることはない。

一読して難解、二読して誤解、三読して不可解

一読して難解、二読して誤解、三読して不可解

   Aさんの父親が亡くなり、Aさんは相続税の申告をしなければならなくなった。税理士に相続税の申告を頼むとお金がかかる。

Aさんは定年退職し、時間はいくらでもある。暇つぶしにもなるし、自分で相続税の申告書を書こうと思い立った。税務署からもらって来た「相続税の申告の手引き」を熟読し、インターネットでも情報収集して勉強を始めた。

 インターネットでは情報はあふれるばかりだ。一つひとつプリントアウトしたら山のようになった。しかし、読めば読むほど分からなくなって、税務署に足を運んだ。税務署の担当官もはじめのうちは親切で、根気よく教えてくれていた。しかし何度も通ううちに面倒になったのか「もう、来るな」と敬遠されるようになった。

 そうこうしているうちに時間は経ち、Aさんの兄弟たちはイライラし始めた。「いつになったら遺産分けの話を始めるのか?」と。

 素人がよくはまるパターンだ。Aさんの一番大事な仕事は遺産分けをまとめること。それにさえ集中すれば後は専門家に任せればよい。余計なことにかかずらわっているから肝心の遺産分けまでもおかしくなる。

 いくら「相続税の申告の手引き」を熟読してもダメだ。歯が立たないと思う。そもそも用語の定義が分からないので読めば読むほど分からなくなる。税法を勉強するときに言われることがある。「税法は一読して難解、二読して誤解、三読して不可解」という言葉。まさにそのとおり!

 私は最近、コロナ自粛で時間があるので税法の復習を始めた。それでつくづく思う。「税法は難しい、とんでもないところに首を突っ込んでしまった」と。

 「素人が申告書作成に挑戦してもムリだよ」と、今までは余裕シャクシャクであったが、税理士でもそうは言っておれない状況になって来た。相続税に専業特化していても難しい。これが所得税・法人税・消費税まで守備範囲を広げたらお手上げだ。

 相続が起きたら今どき事前にネットで情報収集しない人は稀である。そこで相続税の申告は自分でもなんとかなるのではないかと勘違いする人がでてくる。

実はそういう人が途中であきらめて放り投げた案件を任せてもらうのが「いちばんおいしい仕事」となる。「ああ、そういうことだったのですか、わたし誤解してました。さすがプロですね~」と喜んでくれるし、9割程度まで申告書は出来上がっている。だから完成までの手間が省けて楽チンなのだ。もちろんそういうときは申告報酬は値引きをするけどね。

法人化というプラシーボ効果

法人化というプラシーボ効果

 小麦粉を固めて錠剤のようにして「これ、最近開発された新薬だけど試してみませんか?あなたの症状にはぴったりです」と医者から勧められて飲んだ薬が思いのほか効いた気分になったりすることを「プラシーボ(偽薬)効果」という。私は「個人の法人成り」のことを節税している気分だけの「法人化のプラシーボ効果」と思っている。儲かるのはそれを勧めた税理士だけだ。

 「あなた、アパートを三つも持っているのなら法人にすればいいのに、節税になりますよ」とそそのかされて、法人化したAさん。

 Aさんは「どうだ!オレは社長だ!最新のスキームで節税対策をやっておるのだ!」と自慢げに名刺交換をする。名刺を見た相手は「うん?合同会社?代表社員?なんだ社員か、俺はてっきりお前が社長になったものだとばかり思っていたよ。それに合同会社ってなんなんだ?」となる。その都度説明するのもめんどくさい。

 土地持ち資産家が不動産賃貸事業を法人化して、悦に入っている姿をよく見かける。「それにしても、なんでわざわざ合同会社にするんだろ」「合名会社の間違いではないのか?(※)」などなど。(※)相続税の節税対策で「合名会社スキーム」というのが以前からある。まともな税理士は勧めないけどね

 こうして「ひとひねり」するからややこしくなる。私はこういう大した効果もないのに「ひとひねり」することが大嫌いだ。「ややこしいことするな!シンプルに行け!」と喉元まで出かかった言葉を飲み込む。あえてツッコミを入れるような野暮はマネはしない。本人がハッピーならそれでよいのだから。

 合同会社というのは制度が導入される当時、話題になった。アメリカのLLCの制度をマネして法人税を課税しないという「パススルー課税」が導入されるかもしれない、と当時注目された。しかし、結局、パススルー課税は見送られ、誰も注目しなくなった。株式会社設立と比べると初期費用がわずかばかり安くなるだけ。税金の世界から見れば、すでに見捨てられ、話題にもならなかったスキーム。最近の言葉で言えば「オワコン(終わったコンテンツ)」なのだ。

 それでも本人がハッピーなら私がとやかく言うことはない「勝手にやっとれ」。

相続税対策の王道,暦年課税贈与が見直されるか?

相続税対策の王道、暦年課税贈与が見直されるか?

数ある相続税の節税対策のなかで、もっとも簡単で効果があるのはなんですか?と聞かれたら、私は110万円までの無税で知られる「暦年課税贈与」を地道に続けること、と答える。

 が、しかし、なかには生前贈与を110万円ぽっちしたところで「焼け石に水でしょ」という人がいる。

 これは贈与できる額が、110万円までに制限されていると誤解しているからだ。

 資産家にとっては相続税の限界税率(最高税率ではない)と贈与税の実効税率を比較すると、ある程度、贈与税を払ってでも節税になることが分かる。

 人によってはひとり500万円とか1,000万円を贈与して贈与税を払ってでも相続税の節税になることがある。

 比べるべきは相続税の限界税率(最高税率ではない)と贈与税の実効税率なのだ。

あんな大資産家なのに、たったあれだけの相続税で済むなんておかしい。というケースは辛抱強く地道に歴年課税贈与を続けているケースが多いのだ。

 預貯金を生前贈与する場合、気をつけなければならないのは、「本当に贈与したのか」ということだけだ。場合によっては「名義預金」として扱われ、贈与が認められないケースもあるので注意が必要だ。

 素人でも分かりやすい「歴年課税贈与。これが改正されるかもしれない。過去の生前贈与もすべて取り込み、相続財産に加算してしまうかもしれないのだ。これを「相続・贈与一体課税」と言っている

 どういうことかというと政府税制調査会の意見に格差是正のため、相続税率より低い贈与税率を使い、連年贈与を繰り返すことが槍玉に上がっている。

 与党税制改正大綱には令和3年度の改正項目には入っていない。しかし、今後の税制改正に当たっての基本的考え方に「資産移転の時期の選択に中立的な相続税贈与税……検討」と記載された。そう遠くない時期に生前贈与の考え方が根本から見直されるかもしれない。

 それどころか相続税の基本的な課税方式である「遺産課税方式」と「遺産取得課税方式」。日本の相続税は「遺産取得課税方式をベースにした「法定相続分課税方式」をとっている。贈与税に手をつけると根本的な課税方式の見直しとなってしまうのだ。

 贈与税の歴年課税が改正されてしまわいうちに、いまから子供や孫にばら撒いて贈与しまくると、自分のお金はスッカラカンになり、子供や孫から見放されるかもしれないから、自己責任でほどほどに。

家賃の値下げ、減額?それとも猶予?

家賃の値下げ、減額?それとも猶予?

 所得税の確定申告で不動産所得の申告をする場合、必ず契約内容を確認することになる。例えば飲食店に貸店舗として、毎月30万円の家賃を受け取る賃貸契約になっていると仮定する。ところがコロナの影響でテナントである飲食店の売上が激減しており、10万円しか家賃の振り込みがなかったとする。こういう場合、所得税の申告では家賃収入はいくらで計上するか?

 答えは契約どおりの30万円/月。「そんなばかな!10万円しか入金がないのにどうして30万円の家賃収入として計上するの?」そのとおり!事前連絡なしの家賃の不払いは空室より始末が悪い。税務上も最悪の結果となる。

 差額の20万円は「未収金」として資産計上となる。つまり入金がなかったとしても家賃として請求できる権利が確定したとみるのだ。これが税金の怖さだ。「入金もないのに税金が払えないではないか!」と言いたい気持ちはよく分かる。

 こういう場合、通常、テナントから家賃の値下げ交渉があるはずだ。だから、家賃値下げの合意書を取り交わしておかなければならない。ポイントはその値下げが家賃の「減額」なのか、それとも「支払い猶予」なのかをはっきりさせておく必要がある。

 「○○年○月分から○○年○月分までの期間の家賃を××万円に減額する」との合意書を取り交わしておかないと税務上の問題が生じてしまう。特に「減額」なのか「支払猶予」なのかをはっきりさせておかなければ税務上の判断もできない。「支払猶予」なら期限が来たらまた元の家賃に戻ることになり、さらに猶予していた金額は「未収金」なので、いずれ回収することになるからだ。また、合意書に記載する場合、期限をはっきりさせておかなければならない。「コロナ収束時点まで」という不明確な期限は避けるべきだ。

 またテナントが「家賃支援給付金」の申請をして給付金を受け取っておれば、家主にも連絡があるはずだ。その場合は家賃減額後の金額を基礎に申請していなければならないから注意が必要だ。

 入居者が事業者でなく一般の人なら、なかには職を失った人もいるかもしれない。生活に困窮した人を助けるため「住居確保給付金」という制度がある。詳細は各市町村のホームページで確認できる。

転養子

転養子

(Q)私は、私の長男の子供(私の孫)がまだ幼い頃、その孫と養子縁組をしました。正直に言うと相続税の節税対策です。

 その孫養子がこの度、結婚することになりました。結婚する相手の娘さんは一人娘なので、相手の家から婿養子として迎え入れたいとの申し出がありました。

 この孫が、戸籍を調べると私が養親になっており、今まで知らせていなかったのでびっくりしております。「自分を節税の道具に使って欲しくなかった」と怒られました。

 それはそれで仕方がないのですが、養子が他家の養子になることはできるのでしょうか?

(A)「自分を節税の道具に使って欲しくなかった」とのお孫さんの言葉は、まともに育った証拠です。喜ぶべきです。

 それはともかく、養子が他家の養子になることができるか、ということですが、なんの問題もありません。親が三人(実親と養親が二人)になるということです。こういう場合の養子を「転養子」といいます。民法上はそれぞれの親から相続する権利があります。

 三人の親からそれぞれ相続する権利がありますのでそれぞれ相続すれば大資産家となる可能性もあり、そうなるとウハウハです。

 昔なら羨ましい身分だということですが、今どきの若者は欲がないので、余計な財産なんかいらないということになるかも知れません。それどころか三人も親がいるのが鬱陶しいというのが本音かも知れません。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

 今年から税務相談を一新します。いままでの税務相談は「もし親や自分に相続が起きたら、どのくらいの相続税がかかるか?」という相談がほとんどでした。

 相続税額の見当もつかないという方が多いのです。実際に試算してみると、ご本人が思っていた税額より、はるかに少なく「なぁ~んだ、その程度の税金で済むんですか!だったら何も心配する必要ないよね」で終わります。そう、何もしなくていいんです。

 相続相談でみなさまが一番気にされるのが、相談後の営業です。うちの事務所はどことも業務提携をしておりません。したがって、後日、節税対策の押し売りをすることはありません。お客様からのご依頼がない限り当事務所から営業することはありません。

 相談は多くの方が家族と一緒に聞きたいと希望される方もいらっしゃいます。よって毎週土曜・日曜日を相談日としました。予約制ですので事前に申し込みをして下さい。

今年からブログを再開しました

今年からブログを再開しました。

 今年からブログを再開しました。12年ぶりです。過去のブログで「女がマイホームにのぼせ上がると始末に負えない」という題名で投稿して「炎上」してしまいした。女性からの反発は予想していたものの男性からの反発の方が凄まじいものがありました。そこで見ず知らずの人たちへ情報発信するのも考えものだと思い、ブログを閉じておりました。

 しかし、コロナ自粛で自宅にいるとネットを見る機会が増えて、ブログを再開したい思いに駆られてしまいました。

 税金の解説をYouTubeでやったろかしら、などと考えましたが、公衆の面前に自分の顔を晒す勇気はありません。というわけで、今年から「花村一生の税務相談室」(ihanamura.com)でブログを公開することになりました。「事務所だより」の記事も載せていきます。ブログはwordpressに掲載することにしたのですが、その開設手続きは本当に手こずりました。もう一回やってみろ、と言われても、もうできません。

 せっかく開設したブログです。気が向いたら是非お立ち寄りください。

 よろしくお願いします。

今年から税務相談を一新します。毎週土曜・日曜日が税務相談日となりました。

対面対話型:相談は対面対話型に限定します(マスク着用をお願いします)電話や

   メール・ファックス・リモートワーク等のやりとりには対応しておりません

場所:花村会計事務所(車でお越しの場合は、付近の名鉄協商の駐車場に停めてい 

   ただくと駐車券をお渡しします)

料金:5千円ポッキリ(消費税込みです)    電話予約:052-201-5548

時間:10時~15時 相談時間はカウントしません。納得いただけるまで対応します。

一期一会の相談:当事務所ではハウスメーカー、銀行、生命保険会社等との業務提

   携はしておりません。したがって、後日、節税対策の“押し売り”のような営業 

   活動はいたしません。よって、安心してご来所ください。

(準備していただくもの)

   ・固定資産税の納税通知書(または固定資産税の名寄帳)

   ・最近の所得税の確定申告書の控え

   ・預貯金・株式・生命保険金の概算額(おおよその額でかまいません)