遺産分割協議のやり直しと贈与税

遺産分割協議のやり直しと贈与税

 遺産分割協議はいつまでに決めなければいけないという期限はない。これに対して、相続税の申告と納付の期限は相続から10カ月以内と決められている。  

 そのせいもあってか、相続が起きると相続税のことばかりが気になって、遺産分けのことが後回しになる傾向がある。

 しかし相続で大事なのは、「遺産分け」

がスムーズに決まるかどうかである。相続税はその後の問題だ。

 そのためにも税理士は財産目録を早めに作り、相続人たちに遺産分けの参考になるよう、提示しておくことが肝心だ。

 「早くしないと申告期限までに間に合わない」と慌てて遺産分割協議書に印鑑を押してしまい、あとでじっくり考えてみたら、「こりゃ、あかんわ、やり直し!」などと訂正したくなることも考えられる。

 そんなとき税務上はどうなるかだ。

 いったん、有効に遺産分割協議が成立し、それを分割のやり直しとして再配分した場合には、その財産は遺産分割以外の原因交換・贈与)により取得したものとして取り扱われる(相基通19の2-8但書)。てことは譲渡税や贈与税の課税の問題が生じるということだ

 慎重に遺産分けをしておれば、払わなくてもよい税金を払わされてしまうのだ。

「遺産分けは慎重に」はとても大事なことだが、遠方に住んでいる相続人との意思疎通に手間取ったり、コロナ禍で話し合う機会が少なかったりと、財産の内容を把握するだけでも相当の時間が必要だ。

 だから充分に検討をする時間もなく印鑑を押してしまうことも珍しくはない。

 遺産分割のやり直しとなると、我々税理士からすると、税金の問題が生じてしまう心配をする。余計な税金は払ってもらいたくない、という気持ちは税理士は骨の髄まで持っている。

 「遺産分割のやり直しは贈与・交換等の課税の問題が生じますよ」というのが税理士の常識なのだ。

 しかし、ここで知っておきたいのは課税実務はどうなっているかだ。

 課税実務では、相続税の申告期限までに遺産分割をやり直して、申告するのであればセーフ!申告書を出した後でも申告期限内であれば「再提出」という形で提出をしてもセーフ!と取り扱っているようである。ただし、その遺産分割のやり直しも一回限りならということだが。

 だから失敗しても相続税の申告期限までに気がついて訂正すればOK。申告書を提出後、それも申告期限後なら課税される。

 なお、税務署員に「お願い!助けて!」とすがりついて泣き叫ぶ方法もあるにはある。税理士は恥ずかしくてできないが、一般の納税者ならそれが功を奏することがある(保証はできないが。) 

遺言と異なる分割協議

遺言と異なる分割協議

(Q)父が残した遺言書がありました。しかし、相続人全員がその内容に納得できません。このような場合、遺言と異なる遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?

(A)法律上、共同相続人および遺言執行者全員の合意により、遺産分割協議を行うことは認められています(最判.H2.9.27)。このような場合、税務上、贈与や交換等の課税の問題は生じません。(ただし、これについては見解が分かれています。)

この問題と似て非なる問題が遺産分割協議のやり直しです。これについては別途述べます。

ニートチェックシート

ニートチェックシート

  1.会社や学校に行くのがつらい
  2.満員電車に耐えられない
  3.朝起きるのが苦手だ
  4.働かないことに後ろめたさはない
  5.一人でいるのが好きだ
  6.インターネットが生活の一部だ
  7.お金をかけずに没頭できる趣味を持っている
  8.貧乏はそれほど苦痛じゃない
  9.汚い環境でも生きていける
 10.どこでも寝ることができる
 11.体は丈夫だ
 12.友達がいなくても平気だ
 13.世間のしきたりに興味がない
 14.ここ何年も親戚づきあいをしていない
 15.2、3日食べなくても平気だ
 16.働かざる者食うべからず、という言葉が嫌いだ

10個以上該当する場合はニートの素質あり。
pha著「ニートの歩き方」より。
私なりに一部アレンジしたチェックリストである。
ちなみに私の場合、上記の16項目すべてに該当する。

私は集団行動が苦手で協調性がなく組織に属することができない。
だから税理士会の会合も出席が義務づけられているのだが、
億劫なので行ったことがない。そのせいで警告書をもらった。
なにを隠そう、私の本性はニートである。
税理士になっていなかったら私はニートになっていたと思う。
世の中には社会的成功や金銭的に豊かになりたいという
「あくせく・いらいら・がつがつ」の
20世紀の価値観の「戦闘タイプ」人間と、
「ゆったり・のんびり・ほどほど」の
少欲知足、金や地位・名誉より自分の時間が欲しい、
21世紀の価値観の「非戦闘タイプ」人間がいる。
私は「非戦闘タイプ」の人間だ。
だいたい向上心がない。
生きてるだけで充分じゃないか、
という気分で生きている「草食系税理士」だ。
私が戦闘モードに入るのは税務署とやりあうときだけだ。
財産を守ることに疲れた人、節税対策で頭が混乱してしまった人は
一度お越しいただくとすっきりした気分になると思う。

それにしても私みたいな者が、よくもまあ30年近くも税理士を
やって来れたものだと我ながら感心する。
これも見捨てないでお付き合いしていただいている皆様のお陰だ。
考えてみれば「週休三日」とは週に四日も働いていることになるのだ。
私にしてはまじめにやっている方だ。

私のニート体質は息子たちにも、しっかり受け継がれた。
小さいころから「群れるな、はぐれ鳥になれ!」
言い続けて来たのが効いたのか、長男はデザイン会社を辞め、
今は一人で仕事をするフリーランスとなった。
どの組織にも属していない。
いずれは、ちゃんと独立するのかも知れないが、
フリーランスとカタカナで格好つけても中身は
ニートと似たり寄ったりだ。

くそガキだった次男は次男で大道芸人をやっておる。
気が向いたらそこらの路上で芸をして稼ぐ
完全無欠の自由人だ。
毎日楽しそうに芸に励んでいるようだ。
私はこの二人の息子たちの将来に何の不安も抱いていない。

ただ、ニート因子は遺伝するものだなぁ、という
感慨に耽ることはある。

遺言と異なる分割協議

遺言と異なる分割協議

(Q)父が残した遺言書がありました。しかし相続人全員がその内容に納得できません。このような場合、遺言と異なる遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?

(A)法律上、共同相続人全員の合意により、遺産分割協議を行うことは認められています(最判.H2.9.27)。このような場合、税務上、贈与や交換等の課税の問題も生じません。

ただし、遺言執行者が選定されているときには、遺言執行者の同意がないとダメです。

財産が増えたり、お金が手に入って幸せを感じるのは錯覚に過ぎない

財産が増えたり、お金が手に入って幸せを感じるのは錯覚に過ぎない

ただ興奮しているだけ。永続しない

その興奮はドーパミンとノルアドレナリンの分泌の作用

「精神的安定(心の平安)のためにはセロトニンの分泌が必要。

セロトニンの分泌のためにはモノを捨ててシンプルになること。

人は必要最小限のモノで幸せに生きていける。

相続ビジネスは不安を煽ることが商売

我々は互いに催眠術を掛け合っている

本当は何もしなくてよい(相続対策など愚の骨頂)

遺産争いなどほとんど起こっていない。

「ご先祖様が残してくれた土地を大切に」などと囁く者は、本当はそんなこと思っていない。

商売のためのセールストーク、悪魔の囁き。

この世に「自分の財産」とか「◯◯家の財産」というものはない。

すべては預かりもの。

我々は情報中毒。思考中毒に陥っている。

(特にインターネットの普及でその傾向が著しい)

頭の中は中途半端な情報でゴミ屋敷のようになっている。

心や体の不調の原因は「不足」ではなく「過剰摂取」

なるようになるし、なるようにしかならない。人為は虚しい。

目標を持たない・計画を立てない・頑張らない。流れに身を任す。

老年的超越

老年的超越

 今までも書いたが、私は両親を早く亡くしている。親戚も皆早死になので、遺伝的に自分は長生きできない、50歳までに死ぬものと決め込んで生きてきた。だから、マイホームも持たないし、貯金もしない。ただ、生命保険だけはたっぷり入ってカミさんを安心させなければとの思いだけはあった。ところが私はまだ生きている。生命保険はすべて保証期間が切れてしまい、私が死んでも葬式代も出てこない(とほほほ)。あと2、3年もすれば古希を迎えるというのに、いっこうに死なない。それどころか体調はすこぶる良好だ。私は一体いつまで生きるのだろう、老後の蓄えなど何もないというのに。 

 そう思っていた矢先、「老年的超越」という言葉を聞いた。

 「老年的超越」というのは、年をとってくると、それも90歳以上の超高齢者になると、周りから見れば、どんな悲惨な状況にあっても、当の本人は「今がいちばん幸せ」という心境になるらしい。

 家族や友だちも亡くなり、寝たきりで独り暮らし、他人から見ると、何が楽しみで生きているのだろう、と思ってしまうが、当の本人は「今がいちばん幸せ」と思って生きているらしいのだ。

 過去の悪い思い出は忘れてしまい、将来のことを考えることもなければ、「今」しかない。過去も未来も消え去り、時間が消滅すれば不安も不満も消滅する。だから「今がいちばん幸せ」というのかも。それが「老年的超越」と言うことか。過去も未来も消滅したところ、そこが天国……。う~む。それが仙人の境地か。 

 若死にするはずだった私がまだ死なない。こうなったら、いっそのこと、老年的超越を感じるまで生きてみたいものだ。私の目指したのは仙人になることだったのだから。

 老後の備えなど考えたこともないし、事実、何も備えはない私だが、それでもまったく不安を感じないのは、ひょっとすると、すでに私は「老年的超越」の域に達しているのだろうか。

配偶者居住権を使って相続税の節税はできますか?

 配偶者居住権とは、「相続によって、残された配偶者が、相続発生時点に住んでいた亡くなられた方の所有する家に、終身または一定期間、無償で住み続けることができる権利」のことであり、通常の所有権とは異なる権利です。税務上は相続税・贈与税および譲渡税に影響があります。

(Q)配偶者居住権を使って相続税の節税はできますか?

(A)できます。配偶者居住権は、時の経過とともにその評価が下がっていき、配偶者が亡くなった時点で、評価額はゼロになります。その下がった部分の価値は、その建物の所有者(例えば長男)に移転するのですが、相続税の課税上、その部分が課税から漏れてしまうことになり、結果的に相続税の節税ができることになります。

 私は中途半端な権利である配偶者居住権の利用を勧めたくはありませんが、なかには税理士として節税になることを納税者に知らせておかなければ、後日、損害賠償の可能性があると言われています。

(Q)配偶者居住権を相続して、将来老人ホームに入所する際に必要なお金を賄うために、その配偶者居住権を売却することはできますか?

(A)できません。配偶者居住権の譲渡は禁止されています。しかし、配偶者居住権を放棄して建物所有者から対価を受け取った場合などは、譲渡所得として課税されます。この場合、「分離課税」とはならず「総合課税の対象」となりますし、また「居住用財産の譲渡の特例」の対象外となります。

(Q)配偶者が相続するその建物の敷地利用権については小規模宅地特例の適用が受けられますか?

(A)配偶者が相続した場合、小規模宅地特例の適用対象となります。同居親族の要件を満たした者がその居住用家屋の敷地を相続した場合、その同居の親族についても小規模宅地特例の適用を受けることができます。

配偶者居住権

配偶者居住権

 平成31年度の税制改正で配偶者居住権の評価方法が発表された

 配偶者居住権というのは民法(相続編)の改正法案が昨年7月6日に成立し創設された。施行は2020年4月1日以降だ。

 それで「配偶者居住権」の税務上の取扱いがどうなるかが注目されていたのだが、案の定、「配偶者居住権」の評価の計算式は分かりにくいものとなった。

配偶者居住権=建物の時価−建物の時価×(残存耐用年数−存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率

配偶者居住権が設定された建物の所有権=建物の時価−配偶者居住権の価額

配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利=土地の時価−土地の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率

居住建物の敷地の所有権等=土地の時価−敷地の利用に関する権利の価額

 「ん????!×○♯なんじゃこりゃ」どうしてこんな複雑な計算式にするかなぁ、あ~、バカバカしい。こんな算式を考えたのはどこのどいつだ! 緻密にすればいいってもんじゃないだろ。理屈を通せばこの算式になるとはいっても、この計算式がすんなり理解できる人が異常なのだ。

 エクセルで組めば簡単だけど。こういう計算すること自体がナンセンスだ。

 相続税は自主申告制度を採っている。納税者が自ら計算して申告するのが原則だ。だからまずは、国民が理解できなければ意味がない。しかし、この算式をいったいどれだけの人が理解できると思っているのだろう。

 物事を複雑にするな!一度聞いただけで腹にストンを落ちるようでなければ社会のルールとしては機能しない。

 今回、民法の改正で取り入れられた「配偶者居住権」だが、そもそもこの制度を使う必要があるケースがどれだけあるのだろう。

配偶者が死ぬまで自宅に住み続ける権利。しかし、それを売却したり、自由に自宅を改修したりできない。そんな権利を評価して課税の対象としてよいのか。

 私は実務で「配偶者居住権」というような制度があればいいのになぁ、なんて思ったことは過去に一度もない。「余計な制度を作るな!」こんな中途半端な制度を作るものだから、今度は配偶者が亡くなったときどう課税するかというややこしい問題が生じるのだ。それどころか「配偶者居住権」を使って節税を考えようというコンサルタントまで出てくる始末だ。呆れてモノが言えんわっ!配偶者居住権を使っての節税策など愚の骨頂だ。余計なことを考えるな!ったく!

マルチタスクよりシングルタスク

マルチタスクよりシングルタスク

 以前、あるテレビの健康番組で医者が認知症予防のために数を数えながら歩くことを提唱していた。「100から7を引いていって下さい、93、86、79…と。そしてそれを数えながら歩いて下さい」だって。「ながらウォーク」だってよ。歳をとると複数の作業を同時にできなくなるからそれを矯正する意味らしいが、馬鹿じゃないか。

 私は事務所から自宅まで歩いて帰宅するが、絶対に100から7を引きながら帰りたくねぇ~わ!ったく!

 頭を空っぽにして帰るからこそ、家に着いた時には頭スッキリしておるのだ。

 健康番組で医者の言うことを真に受けていたら病気になるわっ!。

医者に健康のことを聞くことが間違いだ。医者は病気のことは分かっても、健康のことは分からない。

 歩くときは歩くことに専念すればよいのだ。数を数えるときは数を数えることに専念する。中途半端なことをするから認知症になるのだ。

マルチタスクよりシングルタスクだ。

 「マルチタスク」とは、例えば、ウンコしながら新聞を読むとか、テレビを見ながらメシを食うとか、複数の作業を同時に行うことを言うが、ビジネスの世界でもマルチタスクがもてはやされている。それは焦りや恐怖に追い立てられているからだ。歳を食ってまでマルチタスクをやることはない。

 もしどうしてもやりたいのなら、メシを食いながらながらウンコをすればよい。メシを食ってウンコを押し出す、一石二鳥だ。それこそ認知症患者と思われるわ!

 歳を食ったからこそ「シングルタスク」だ。ウンコするならウンコに専念し、飯を食うなら飯を食うことに専念する。歳を食うと、こういうことが大切だと分かってくる一時に一事をやり通すこと。そもそも歳を食うとマルチタスクができなくなる。それでよいのだ。そうなっているのだ。だから歳をとると悟りの境地に近づいていくのだ。

 私は若いころ(19歳当時)記録的な大雪のなか、名古屋から福井の永平寺まで自転車で単独行をした。参禅をするためだ。禅宗では、寝るとき、飯を食うとき、風呂に入るとき、顔を洗うとき、それぞれ日常の一事一事に集中する。う~む、これが行住座臥か。新鮮だった。なんのことはない、いま欧米で話題のマインドフルネス瞑想のはるか先を行っている。

 最近、できるビジネスマンを気取って、ランチミーティング、だとかディナーミーティングだとかやっておるが、時間の無駄だ。その果ては、一日中せわしなく働いていたのに、ちっとも達成感がない思いをするだけだ。